リユース市場の拡大や副業ブームに伴い、中古品のせどり(転売)やリサイクルショップ開業を目指して「古物商の資格を取りたい」と考える方が増えています。古物商は、正しくは試験を受けて合格する検定資格ではなく、警察署(公安委員会)に申請して取得する「行政許可」です。
要件さえ満たしていれば誰でも取得可能ですが、必要書類の収集や営業所の要件確認を怠ると、申請が受理されなかったり審査に余計な時間がかかったりします。本記事では、古物商許可の基本知識から欠格事由、必要書類の集め方、申請手順、取得後の義務まで分かりやすく解説します。
古物商の資格とは?基本の仕組みと必要な理由
中古品をビジネスとして売買する際に不可欠となるのが「古物商許可(通称:古物商の資格)」です。まずはその法的な位置づけと目的を整理しておきましょう。
資格試験ではなく警察署(都道府県公安委員会)の「許可制」
医療事務や簿記のような検定試験とは異なり、古物商には筆記試験や実技試験はありません。古物営業法に基づき、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、各都道府県の公安委員会へ「申請」を行い、審査に通れば営業許可が交付される仕組みです。
1949年(昭和24年)に制定された古物営業法によって定められており、無許可で営業した場合は法律違反となります。
なぜ古物商の許可が必要なのか?(目的と罰則)
古物商許可制度の本来の目的は、以下の2点に集約されます。
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盗品の流通防止・早期発見:市場に盗品が紛れ込むのを防ぐ
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犯罪の迅速な解決:万が一盗品が持ち込まれた際に、警察が経路を追跡できるようにする
許可を受けずに中古品の買い取りや転売などの営業(業として行う行為)をした場合、古物営業法違反(無許可営業)として「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科される可能性があります。
許可が必要なケース・不要なケースの境界線
どのような取引に許可が必要なのか、判断に迷いやすい代表的なパターンをまとめました。
| 取引内容 | 古物商許可の要否 | 理由 |
| 自分が長年使っていた私物をメルカリなどで売る | 不要 | 処分目的であり、転売ビジネスではないため |
| 新品の店舗で定価購入したものを転売する | 不要 | 最初から転売目的でも、一度も使用・取引されていない新品の一次流通品であれば古物には該当しないため(※ただし新古品・中古店からの仕入れは要許可) |
| リサイクルショップやネットオークションで仕入れて転売する | 必要 | 利益目的で中古品を仕入れて販売するため |
| 無料で引き取った不用品を修理・そのまま販売する | 不要 | 買い取り(対価の支払い)が発生していないため |
| 壊れた家電やパソコンを買い取って部品を販売する | 必要 | ジャンク品でも中古品の買い取りに該当するため |
| 海外の店舗・サイトから直接輸入して日本で販売する | 不要 | 日本国外での直接買い付けは古物営業法の管轄外となるため(※国内の並行輸入品店等からの仕入れは要許可) |
古物商許可の対象となる「13品目」の分類
古物営業法では、取り扱う中古品が「13の品目」に細かく分類されています。申請時には、メインで扱う「主として取り扱う品目」を1つ選び、今後扱う可能性がある「取り扱う品目」を併せて選択します。
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美術品類(絵画、陶磁器、骨董品など)
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衣類(古着、和服など)
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時計・宝飾品類(腕時計、指輪、ネックレス、宝石など)
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自動車(中古車、タイヤなどの部品)
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自動二輪車及び原動機付自転車(バイク、スクーター、パーツ)
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自転車類(ロードバイク、ママチャリ、付属品)
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写真機類(カメラ、レンズ、ビデオカメラ)
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事務機器類(パソコン、コピー機、レジスター、計算機)
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機械工具類(工作機械、電動工具、家庭用ゲーム機、スマートフォン)
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道具類(家具、楽器、CD・DVD、おもちゃ、トレーディングカードなど)
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皮革・ゴム製品類(レザーバッグ、靴、毛皮など)
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書籍(古本、雑誌、コミック)
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金券類(商品券、航空券、切手、テレホンカードなど)
【実務のポイント】品目はむやみに増やしすぎない
「とりあえず全部にチェックを入れておこう」と考える方もいますが、申請先の警察署によっては「自動車」や「金属くず」など防犯・保管上特別な管理を要する品目について、保管場所や業務経験の詳細を厳しく問われることがあります。まずは実際に扱う予定のある2〜3品目に絞って申請するのがスムーズです。
3. 取得できる?古物商の「欠格事由」をチェック
古物商の許可は、法律で定められた「欠格事由(許可を与えられない条件)」に該当しなければ、基本的にどなたでも取得可能です。
主な欠格事由は以下のとおりです。
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破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
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過去5年以内に対象となる刑罰を受けた者
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禁錮以上の刑、または特定の犯罪(窃盗、背任、盗品譲受け、古物営業法違反など)で罰金刑を受け、執行が終わってから5年を経過していない者
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暴力団員、元暴力団員(離脱から5年未満)、または集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
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住居の定まらない者
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古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
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心身の故障により古物営業の業務を適正に実施することができない者
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営業に関して成年と同一の行為能力を有しない未成年者
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営業所ごとに適正な「管理者」を選任できない者
※かつては「成年被後見人や被保佐人」を一律に排除する規定がありましたが、法改正により人権に配慮した個別審査規定(心身の故障に関する規定)へと見直されています。
古物商許可の取得にかかる費用と期間
申請手数料は一律19,000円
古物商許可の申請手数料は、全国一律で19,000円です。この費用は警察署へ書類を提出する際に、都道府県の証紙などで納付します。
注意点として、書類の不備による再提出ではなく万が一審査落ち(不許可)になった場合でも、納付した申請手数料は返金されません。
書類収集にかかる実費
住民票や公的身分証明書などの公的書類を集めるために、別途2,000〜3,000円程度の実費が発生します。
申請から許可証交付までの標準処理期間
警察署の窓口で申請が正式に受理されてから、許可証が交付されるまでの標準処理期間は「概ね40日前後(実日数で約3〜6週間)」です。
土日祝日はカウントされないため、大型連休や年末年始を挟む場合は2ヶ月近くかかるケースもあります。開業予定日や仕入れのスケジュールには十分な余裕を持たせましょう。
個人申請に必要な書類と集め方
個人で申請する場合、主に以下の書類を用意します(法人の場合は定款や履歴事項全部証明書などが追加されます)。
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古物商許可申請書(警察署窓口または各都道府県警察のWebサイトからダウンロード)
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略歴書(最近5年間の職歴・住所歴を記載し、自署・押印)
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本籍地記載の住民票の写し(マイナンバー記載なしのもの)
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身分証明書(※運転免許証ではなく、本籍地の市区町村役場で発行される「破産宣告や後見通知を受けていないこと」を証明する公的書面)
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登記されていないことの証明書(成年後見制度の被後見人等として登記されていないことを証明する書類。法務局本局で取得可能)
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誓約書(欠格事由に該当しない旨を誓約する書面)
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営業所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書のコピー、使用承諾書など)
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URLを届け出る旨の書類(ネットショップやフリマアプリで専用URLを持つ場合)
古物商許可の申請手順|4ステップで完了
【Step 1】管轄警察署の防犯係へ事前相談
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【Step 2】必要書類の収集・申請書の作成
↓
【Step 3】警察署へ出頭・書類提出と手数料納付
↓
【Step 4】審査待ち(約3〜6週間)ののち、許可証の受け取り
ステップ1:管轄警察署の防犯係へ事前相談
営業所を置く所在地を管轄する警察署の「生活安全課(防犯係)」へ事前に電話を入れ、古物商の新規申請を行いたい旨を伝えてアポイントを取ります。管轄警察署や担当官によって細かなローカルルール(添付書類の追加や写真提出の要否など)が存在するため、事前確認を行うことで手戻りを確実に防げます。
ステップ2:書類の作成・収集
前述の必要書類を取り揃えます。役所や法務局で取得する書類(住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書)は、発行から3ヶ月以内のものである必要があります。
ステップ3:申請書の提出と手数料の納付
予約した日時に警察署へ赴き、書類を提出します。内容に問題がなければ、警察署内または指定窓口で19,000円分の手数料(収入証紙等)を納付し、申請受付が完了します。
ステップ4:審査〜許可証の受領
審査期間中に、営業所や管理者の状況について確認の連絡が入る場合があります。無事に審査を通過すると警察署から連絡が来ますので、認印と身分証明書を持参して窓口で「古物商許可証」を受け取ります。
7. 実践でつまずきやすい3つの落とし穴と対策
初心者の方が自力申請を行う際、特につまずきやすい注意点があります。
① 賃貸物件やマンションを営業所にする場合の「使用承諾書」
賃貸マンションやアパート、借家を営業所にする場合、賃貸借契約書の目的欄が「居住用」になっているケースがほとんどです。この場合、大家さんや管理会社から「古物営業の営業所として使用することを認める」という使用承諾書を取り付けるよう警察から求められます。
無断で申請しようとして契約違反を指摘されたり、承諾が得られず申請がストップしたりするケースが多いため、賃貸物件を拠点にする際はあらかじめ管理会社への確認が不可欠です。
② 本籍地の「身分証明書」と法務局の「登記されていないことの証明書」の混同
初心者が最も混乱しやすい公的書類です。
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身分証明書:本籍地のある市区町村役場で取得(本籍地が遠方の場合は郵送請求が必要)
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登記されていないことの証明書:全国の法務局・地方法務局の本局(支局・出張所では発行できない地域あり)または東京法務局への郵送で取得
名称が似ていますが、発行元も証明内容も全く異なる別の書類ですので、重複や手配漏れに注意してください。
③ インターネット販売時の「URL届出」の要否
独自ドメインのネットショップを運営する場合や、ヤフオク・メルカリ・Amazonなどで独自ショップを開設して古物を販売する場合、そのWebサイトのURLを公安委員会に届け出る義務があります。また、ドメインの登録名義人が申請者本人(または法人)であることを証明する書類(プロバイダの契約確認通知書やWHOIS情報の印刷画面など)の提出が求められます。
8. 許可取得後の重要ルール(古物商の三大義務)
許可証を受け取ったら、即座に自由に取引してよいわけではありません。古物商には法律で定められた厳格なルールが存在します。
古物商の三大義務
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本人確認の義務:買い取りを行う際、相手方の氏名・住所・年齢・職業を確認する(身分証の提示等)。
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取引記録(台帳)の作成・保存義務:誰から、何を、いくらで買い取り、誰に売ったかを古物台帳に記録し、3年間保存する。
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不正品の申告義務:買い取りの持ち込みがあった品物が盗品や偽造品の疑いがある場合、速やかに警察へ通報する。
標識(プレート)の掲示と行商時の携帯
営業所内の公衆の見やすい場所に、所定の規格を満たした「古物商プレート(標識)」を掲示しなければなりません。また、外部の催事場やフリーマーケット、顧客の自宅へ出向いて取引(行商)を行う際は、必ず「古物商許可証」を携帯する義務があります。
まとめ:正しい手続きで安心して中古ビジネスを始めよう
古物商の資格は、難関試験を突破する必要がなく、要件を満たして適切な手続きを踏めば個人でも確実に取得できる営業許可です。
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取得費用は19,000円、標準審査期間は概ね3〜6週間
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試験はないが、欠格事由に該当しないことと営業所の確保が必須
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賃貸物件の場合は使用承諾書、遠方の本籍地手続きなどは早めの準備が鍵
近年のフリマアプリの普及やリユース市場の成長により、中古品売買の需要は今後も堅調に推移すると見込まれます。中古転売やリサイクルビジネスへの参入を検討している方は、まずは管轄警察署の防犯係へ問い合わせ、必要書類の確認から一歩を踏み出してみましょう。


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