民法とは 民法条文の構成はどうなっているの?

民法ってどんな法律なおでしょうか。

民法とは

民法とは私人間の権利義務を定めた法律です。英語で言えば"civil law"、一般市民の権利義務関係を定めたのが民法です。

市民間の法律を私法と言いますが、公的機関の関係を定めた法律を公法と言います。

私法の法体系

民法はこの私法の法体系上では一般法という位置づけになります。一般法とは基本法という意味合いです。

民法を一般的な取り決めがなされている他に、特定の分野に特化した特別法というものもあります。商法・会社法や不動産登記法、借地借家法、利息制限法等は民法の特別法にあたります。特別法は一般法に優先します。

また、民法や商法のような実定法(人によって定められた法)に対して実定法を実現する手続法というものがあります。民事系で言えば、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法などがあります。

民法の条文構成

民法は1条から1050条までとたくさんの条文が並んでおり、大きく分けて以下のジャンルに分かれています。。

  • 総則
  • 物権
  • 債権
  • 親族・相続

総則

民法条文の1条から174条までが総則という部分です。民法総則とは、私人の権利義務を取り決めた私法の基本部分を定めています。

権利義務の主体たり得る「人」「法人」、客体である「物(ぶつ)」についての取り決め、権利義務が発生する「法律行為」、そして「時効」と続きます。

物権

物権(ぶっけん)とは、所定の物を直接支配する権利を言います。次に出てくる債権とよく比較される物権ですが、いずれも財産権と言えますが、物権とは誰にでも主張できる絶対的な強い権利です。

この物権は176条から始まり、「占有権」「所有権」「担保物権(「抵当権」「留置権」他)と続き、398条の「根抵当」まで続きます。

債権

債権とは特定人に対してある要求をする権利を言います。債権者・債務者という用語は広く知れ渡っている用語ですが、債権者が債務者に特定の要求する、債務者が債権者に特定の義務を果たすと言う感じです。

399条から始まり、521条から契約について規定されています。民法には13種類の典型契約がありますがすべてここから規定されています。最後が「不法行為」となり、724条まで債権です。

親族・相続

そして最後は親族・相続です。親族法は家族に関する規定、遺産相続に関する規定が相続法です。

725条から始まり、「婚姻」「離婚」「親子」「親権」と続きます。親族法の最後は「扶養」で881条まで、882条から相続法です。

しばらくは相続が続き、「遺言」「遺留分」まで。